問題文及び解答は経済産業省のHPにある「過去の計量士国家試験問題」から引用しています。
解説は私の見解になります。解説が間違っている可能性もありますので、予めご了承ください。
問1~5の内容は?
「環境計量に関する基礎知識(化学)」の問1~5の内容は以下の通りです。
- 問1 環境基本法
- 問2 大気汚染防止法(1)
- 問3 大気汚染防止法(2)
- 問4 水質汚濁防止法(1)
- 問5 水質汚濁防止法(2)
問1 環境基本法
問1
環境基本法第2条(定義)の記述の(ア)~(ウ)に入る語句の組合せとして、正しいものを一つ選べ。
第2条 この法律において「環境への負荷」とは、(ア)により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
2 この法律において「地球環境保全」とは、(イ)による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。
3 この法律において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、(ウ)に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。第21条第1項第1号において同じ。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。以下同じ。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。
- (ア)人の活動 (イ)人の活動 (ウ)事業活動その他の人の活動
- (ア)人の活動 (イ)人の活動 (ウ)人の活動
- (ア)人の活動 (イ)事業活動その他の人の活動 (ウ)人の活動
- (ア)事業活動その他の人の活動 (イ)人の活動 (ウ)事業活動その他の人の活動
- (ア)事業活動その他の人の活動 (イ)事業活動その他の人の活動 (ウ)人の活動
正解と解説
1 (ア)人の活動 (イ)人の活動 (ウ)事業活動その他の人の活動
「【法令解説】環境基本法とは?」では環境基本法についてまとめています。
わからない方はぜひ読んでみてください。
問2 大気汚染防止法(1)
問2
大気汚染防止法第2条(定義等)に規定する「ばい煙」に該当しない物質を次の中から一つ選べ。
- 燃料その他の物の燃焼に伴い発生するいおう酸化物
- 物の燃焼、合成、分解その他の処理(機械的処理を除く。)に伴い発生するメタン
- 物の燃焼、合成、分解その他の処理(機械的処理を除く。)に伴い発生する弗化水素
- 物の燃焼、合成、分解その他の処理(機械的処理を除く。)に伴い発生する鉛
- 物の燃焼、合成、分解その他の処理(機械的処理を除く。)に伴い発生するカドミウム
正解と解説
2 物の燃焼、合成、分解その他の処理(機械的処理を除く。)に伴い発生するメタン
「【法令解説】大気汚染防止法とは?」では大気汚染防止法についてまとめています。
わからない方はぜひ読んでみてください。
問3 大気汚染防止法(2)
問3
以下の(ア)~(オ)の記述のうち、大気汚染防止法第1条の目的として規定されている事項として、正しいものがいくつあるか、次の1~5の中から一つ選べ。
- (ア)工場及び事業場における事業活動並びに建築物等の解体等に伴うばい煙、揮発性有機化合物及び粉じんの排出等の規制。
- (イ)水銀に関する水俣条約の的確かつ円滑な実施を確保するため工場及び事業場における事業活動に伴う水銀等の排出の規制。
- (ウ)有害大気汚染物質対策の実施の推進。
- (エ)自動車排出ガスの許容限度を定めること。
- (オ)大気の汚染に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めること。
- 1個
- 2個
- 3個
- 4個
- 5個
正解と解説
5 5個
問4 水質汚濁防止法(1)
問4
水質汚濁防止法第2条(定義)第2項第1号において、人の健康に係る被害を生じるおそれがある物質として政令で定める物質(「有害物質」という。)に該当しない物質を、次の中から一つ選べ。
- シアン化合物
- 六価クロム化合物
- 四塩化炭素
- ヒドラジン
- ベンゼン
正解と解説
4 ヒドラジン
「【法令解説】水質汚濁防止法とは?」では水質汚濁防止法についてまとめています。わからない方はぜひ読んでみてください。
問5 水質汚濁防止法(2)
問5
水質汚濁防止法第3条(排水基準)の記述の(ア)~(オ)に入る語句の組合せとして、正しいものを一つ選べ。
第3条 排水基準は、排出水の(ア)(熱によるものを含む。以下同じ。)について、環境省令で定める。
2 前項の排水基準は、有害物質による(ア)にあつては、排出水に含まれる(イ)について、(ウ)ごとに定める許容限度とし、その他の(ア)にあつては、前条第2項第2号に規定する項目について、項目ごとに定める許容限度とする。
3 都道府県は、当該都道府県の区域に属する公共用水域のうちに、その(エ)条件から判断して、第1項の排水基準によつては人の健康を保護し、又は生活環境を保全することが十分でないと認められる区域があるときは、その区域に排出される排出水の(ア)について、政令で定める基準に従い、条例で、同項の排水基準にかえて適用すべき同項の排水基準で定める許容限度よりきびしい許容限度を定める排水基準を定めることができる。
4 前項の条例においては、あわせて当該区域の範囲を明らかにしなければならない。
5 都道府県が第3項の規定により排水基準を定める場合には、当該都道府県知事は、あらかじめ、(オ)に通知しなければならない。
水質汚濁防止法第3条
正解と解説
3 (ア)汚染状態 (イ)有害物質の量 (ウ)有害物質の種類 (エ)自然的、社会的 (オ)環境大臣及び関係都道府県知事
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