本記事では「大気汚染防止法」について自分なりに理解しやすく覚えやすいようにまとめてみました。
この記事は「e-Gov法令検索」というサイトをもとに作成しています。
目次
どんな内容?
大気汚染防止法の内容は以下のようになっています。
- 第一章 総則(第一条・第二条)
- 第二章 ばい煙の排出の規制等(第三条~第十七条の二)
- 第二章の二 揮発性有機化合物の排出の規制等(第十七条の三~第十七条の十五)
- 第二章の三 粉じんに関する規制(第十八条~第十八条の二十)
- 第二章の四 水銀等の排出の規制等(第十八条の二十一~第十八条の三十五)
- 第二章の五 有害大気汚染物質対策の推進(第十八条の三十六~第十八条の四十)
- 第三章 自動車排出ガスに係る許容限度等(第十九条~第二十一条の二)
- 第四章 大気の汚染の状況の監視等(第二十二条~第二十四条)
- 第四章の二 損害賠償(第二十五条~第二十五条の六)
- 第五章 雑則(第二十六条~第三十二条)
- 第六章 罰則(第三十三条~第三十七条)
- 附則
いくつかピックアップして自分なりにまとめてみました。
第一条:制定の目的は「国民の健康の保護」と「生活環境の保全」、「大気汚染の被害者の保護」
この法律は、工場及び事業場における事業活動並びに建築物等の解体等に伴うばい煙、揮発性有機化合物及び粉じんの排出等を規制し、水銀に関する水俣条約(以下「条約」という。)の的確かつ円滑な実施を確保するため工場及び事業場における事業活動に伴う水銀等の排出を規制し、有害大気汚染物質対策の実施を推進し、並びに自動車排出ガスに係る許容限度を定めること等により、大気の汚染に関し、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに大気の汚染に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。
大気汚染防止法第一条より引用
制定の目的は、
- 工場及び事業場における事業活動並びに建築物等の解体等に伴うばい煙、揮発性有機化合物及び粉じんの排出等を規制
- 水銀に関する水俣条約の的確かつ円滑な実施を確保するため工場及び事業場における事業活動に伴う水銀等の排出を規制
- 有害大気汚染物質対策の実施を推進
- 自動車排出ガスに係る許容限度を定める
こと等により、
大気の汚染に関して、
- 「国民の健康の保護」
- 「生活環境の保全」
- 「大気汚染の被害者の保護」
を図ることを目的としています。
ばい煙とは?
大気汚染防止法内で定められている「ばい煙」とは、以下の物質のことを指します。
- 燃料その他の物の燃焼に伴い発生するいおう酸化物
- 燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん
- 物の燃焼、合成、分解その他の処理(機械的処理を除く。)に伴い発生する物質のうち、カドミウム、塩素、弗化水素、鉛その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質(第一号に掲げるものを除く。)で政令で定めるもの
また、
「ばい煙発生施設」とは、工場又は事業場に設置される施設でばい煙を発生し、及び排出するもののうち、その施設から排出されるばい煙が大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。
「ばい煙処理施設」とは、ばい煙発生施設において発生するばい煙を処理するための施設及びこれに附属する施設をいう。
「ばい煙」の他にも「揮発性有機化合物」、「粉じん」、「特定粉じん」、「一般粉じん」という語句もあります。
- 「揮発性有機化合物」とは、大気中に排出され、又は飛散した時に気体である有機化合物(浮遊粒子状物質及びオキシダントの生成の原因とならない物質として政令で定める物質を除く。)をいう。
- 「粉じん」とは、物の破砕、選別その他の機械的処理又は堆積に伴い発生し、又は飛散する物質をいう。
- 「特定粉じん」とは、粉じんのうち、石綿その他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質で政令で定めるものをいい、「一般粉じん」とは、特定粉じん以外の粉じんをいう。
環境計量士(濃度)おすすめ参考書・問題集
リンク
リンク
コメント