問題文及び解答は経済産業省のHPにある「過去の計量士国家試験問題」から引用しています。
解説は私の見解になります。解説が間違っている可能性もありますので、予めご了承ください。
問1~5の内容は?
「環境計量に関する基礎知識(化学)」の問1~5の内容は以下の通りです。
- 問1 環境基本法
- 問2 大気汚染防止法(1)
- 問3 大気汚染防止法(2)
- 問4 水質汚濁防止法(1)
- 問5 水質汚濁防止法(2)
問1 環境基本法
問1
環境基本法第2条第2項に規定する「地球環境保全」に関する記述の(ア)~(オ)に入る語句のうち、誤っているものを一つ選べ。
2 この法律において「地球環境保全」とは、人の活動による地球全体の温暖化又は(ア)の進行、(イ)、(ウ)その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、(エ)に貢献するとともに(オ)に寄与するものをいう。
- (ア)オゾン層の破壊
- (イ)海洋の汚染
- (ウ)野生生物の種の減少
- (エ)国民の福祉
- (オ)国民の健康で文化的な生活の確保
正解と解説
4 (エ)国民の福祉
正しくは「人類の福祉」です。
「【法令解説】環境基本法とは?」では環境基本法についてまとめています。
わからない方はぜひ読んでみてください。
問2 大気汚染防止法(1)
問2
大気汚染防止法第2条第16項の「自動車排出ガス」について、大気汚染防止法施行令第4条で定める物質に該当しないものを、次の中から一つ選べ。
- 二酸化炭素
- 炭化水素
- 鉛化合物
- 窒素酸化物
- 粒子状物質
正解と解説
1 二酸化炭素
第4条では、特定の有害物質に対してより厳しい排出基準を定めることができる旨が書かれています。
第四条 都道府県は、当該都道府県の区域のうちに、その自然的、社会的条件から判断して、ばいじん又は有害物質に係る前条第一項又は第三項の排出基準によつては、人の健康を保護し、又は生活環境を保全することが十分でないと認められる区域があるときは、その区域におけるばい煙発生施設において発生するこれらの物質について、政令で定めるところにより、条例で、同条第一項の排出基準にかえて適用すべき同項の排出基準で定める許容限度よりきびしい許容限度を定める排出基準を定めることができる。
大気汚染防止法第4条
設問の選択肢の中で、炭化水素、鉛化合物、窒素酸化物、粒子状物質に関してはより厳しい排出基準を定めることができますが、二酸化炭素についてはそれができません。
よって正解は「1 二酸化炭素」です。
問3 大気汚染防止法(2)
問3
大気汚染防止法で定める一般粉じんの規制に関する記述として、誤っているものを、次の中から一つ選べ。
- 一般粉じん発生施設を設置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。
- 一般粉じん発生施設の設置に係る届出には、一般粉じん発生施設の配置図その他の環境省令で定める書類を添附しなければならない。
- 一般粉じん発生施設の設置に係る届出をした者は、その届出に係る一般粉じん発生施設の構造及び一般粉じん発生施設の使用及び管理の方法に掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 一般粉じん発生施設を設置している者は、当該一般粉じん発生施設について、環境省令で定める構造並びに使用及び管理に関する基準を順守しなければならない。
- 一般粉じん排出者は、環境省令で定めるところにより、その工場又は事業場の敷地の境界線における大気中の一般粉じんの濃度を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
正解と解説
5 一般粉じん排出者は、環境省令で定めるところにより、その工場又は事業場の敷地の境界線における大気中の一般粉じんの濃度を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
一般粉じんに関する記述は第18条1~4項に記されています。
設問の選択肢の中で、5の「その工場又は事業場の敷地の境界線における大気中の一般粉じんの濃度を測定し、その結果を記録しておかなければならない。」 は書かれていません。
問4 水質汚濁防止法(1)
問4
水質汚濁防止法第2条第2項第2号の水の汚染状態を示す項目について、水質汚濁防止法施行令第3条で定める項目に該当しないものを、次の中から一つ選べ。
- 水素イオン濃度
- いおう含有量
- 浮遊物質量
- 大腸菌群数
- 溶解性鉄含有量
正解と解説
2 いおう含有量
問5 水質汚濁防止法(2)
問5
水質汚濁防止法で定める水質の汚濁の状況の監視等に関する記述として、誤っているものを、次の中から一つ選べ。
- 環境大臣は、環境省令で定めるところにより、放射性物質(環境省令で定めるものに限る。)による公共用水域及び地下水の水質の汚濁の状況を常時監視しなければならない。
- 環境大臣は、環境省令で定めるところにより、放射性物質による公共用水域及び地下水の水質の汚濁の状況を公表しなければならない。
- 都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、放射性物質によるものを含む、公共用水域及び地下水の水質の汚濁の状況を常時監視しなければならない。
- 都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、水質汚濁防止法第15条第1項の常時監視の結果を環境大臣に報告しなければならない。
- 都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、当該都道府県の区域に属する公共用水域及び当該区域にある地下水の水質の汚濁の状況を公表しなければならない。
正解と解説
3 都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、放射性物質によるものを含む、公共用水域及び地下水の水質の汚濁の状況を常時監視しなければならない。
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