今回は「環境基本法」について自分なりに理解しやすく覚えやすいようにまとめてみました。
この記事は「e-Gov法令検索」というサイトをもとに作成しています。
環境基本法は第一条から第四十六条までありますが、試験対策としてなので、第十六条くらいまでOKだと思います。
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どんな内容?
第一条~第一六条までの内容は以下のようになっています。
- 第一条 目的
- 第二条 定義
- 第三条 環境の恵沢の享受と継承等
- 第四条 環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社旗の構築等
- 第五条 国際的協調による地球環境保全の積極的推進
- 第六条 国の責務
- 第七条 地方公共団体の責務
- 第八条 事業者の責務
- 第九条 国民の責務
- 第十条 環境の日
- 第十一条 法制上の措置等
- 第十二条 年次報告等
- 第十三条 (削除)
- 第十四条 施策の策定等に係る指針
- 第一五条 環境基本計画
- 第一六条 環境基準
いくつかピックアップして自分なりにまとめてみました。
(原文を見たい方は、https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000091)
第一条:制定の目的は「国民の生活の確保」と「人類の福祉」
第一章 総則(目的)
第一条 この法律は、環境の保全について、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。
環境基本法第一条より引用
まとめると、
「環境保全についての基本理念を定めることで、現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保と人類の福祉に貢献することを目的とした法律」
ということです。
第二条:環境への負荷、地球環境保全、公害の定義とは?
「環境への負荷」
人の活動により
環境に加えられる影響であって、
環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう
「地球環境保全」
人の活動による
- 地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行
- 海洋の汚染
- 野生生物の種の減少
- その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態
に係る環境の保全であって、
人類の福祉に貢献するとともに国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。
「公害」
環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる
- 大気の汚染
- 水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)
- 土壌の汚染
- 騒音
- 振動
- 地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)
- 悪臭
によって人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。
また、この中で大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に関しては、
第一六条に規定する「環境基準」に該当されています。
政府は大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。
環境基本法第一六条より引用
第四条:環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築等
環境の保全は、
- 社会経済活動その他の活動による環境への負荷をできる限り低減すること
- その他の環境の保全に関する行動がすべての者の公平な役割分担の下に自主的かつ積極的に行われるようになること
によって、
- 健全で恵み豊かな環境を維持しつつ、環境への負荷の少ない健全な経済の発展を図りながら持続的に発展することができる社会が構築されることを旨とし
- 科学的知見の充実の下に環境の保全上の支障が未然に防がれることを旨として、
行われなければならない。
第六条~第九条:国、地方公共団体、事業者、国民の責務は?
第六条から第九条には国、地方公共団体、事業者、国民の責務について記載されています。
国の責務
環境の保全に関する基本的かつ総合的な施策を策定、実施する責務
地方公共団体の責務
国の施策に準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の自然的社会的条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務
事業者の責務
- 事業活動で発生するばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他の公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務
- 廃棄物を適正な処理で廃棄する責務
- 再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、役務等を利用するように努める責務
- 国又は地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務
国民の責務
- 日常生活に伴う環境への負荷の低減に努める責務
- 国又は地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務
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