本記事では「水質汚濁防止法」について自分なりに理解しやすく覚えやすいようにまとめてみました。
この記事は「e-Gov法令検索」というサイトをもとに作成しています。
どんな内容?
内容は以下のようになっています。
- 第一章 総則(第一条・第二条)
- 第二章 排出水の排出の規制等(第三条~第十四条の四)
- 第二章の二 生活排水対策の推進(第十四条の五~第十四条の十一)
- 第三章 水質の汚濁の状況の監視等(第十五条~第十八条)
- 第四章 損害賠償(第十九条~第二十条の五)
- 第五章 雑則(第二十一条~第二十九条)
- 第六章 罰則(第三十条~第三十五条)
- 附則
いくつかピックアップして自分なりにまとめてみました。
第一条:制定の目的は「国民の健康の保護」と「生活環境の保全」、「水質汚濁の被害者の保護」
この法律は、工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制するとともに、生活排水対策の実施を推進すること等によって、公共用水域及び地下水の水質の汚濁(水質以外の水の状態が悪化することを含む。以下同じ。)の防止を図り、もって国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに工場及び事業場から排出される汚水及び廃液に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。
水質汚濁防止法第一条より引用
制定の目的は、
- 向上及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制
- 生活排水対策の実施を推進
すること等によって、
公共用水域及び地下水の水質の汚濁(水質以外の水の状態が悪化することを含む。)の防止を図り、
- 「国民の健康の保護」
- 「生活環境の保全」
- 「水質汚濁の被害者の保護」
を図ることを目的としています。
第十四条:排出水の汚染状態の測定等について
第十四条 排出水を排出し、又は特定地下浸透水を浸透させる者は、環境省令で定めるところにより、当該排出水又は特定地下浸透水の汚染状態を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
2 総量規制基準が適用されている指定地域内事業場から排出水を排出する者は、環境省令で定めるところにより、当該排出水の汚濁負荷量を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
3 前項の指定地域内事業場の設置者は、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、汚濁負荷量の測定手法を都道府県知事に届け出なければならない。届出に係る測定手法を変更するときも、同様とする。
4 排出水を排出する者は、当該公共用水域の水質の汚濁の状況を考慮して、当該特定事業場の排水口の位置その他の排出水の排出の方法を適切にしなければならない。
5 有害物質使用特定施設を設置している者又は有害物質貯蔵指定施設を設置している者は、当該有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設について、環境省令で定めるところにより、定期に点検し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
コメント